( )
定価:3,520円(3,200円+税)
判型:A5
書店在庫をチェック
内容紹介
本書は精神障害当事者委員の政策決定過程への参画を、特に地方精神保健福祉審議会を中心に現況を分析したものである。日本、アメリカ、オーストラリアの事例検討・調査をもとに、アドボカシー(政策提言)へと結びつける貴重な研究成果。
目次
はじめに
序章 問題の所在
第1節 障害者観におけるパラダイム・シフト─障害者権利条約から─
第2節 人権を重視する考えの系譜
1)世界人権宣言と国際人権規約との関連
2)「社会モデル」、および「個人モデル」と「社会モデル」の相互作用
3)障害のある人々の「権利回復」から「アドボカシー(政策提言)」へ
第3節 精神に障害のある人々の政策決定過程への参画の重要性
第4節 先行研究の分析
1)当事者委員や専門職委員からの見解
2)当事者委員参画に関する実践報告・研究
第5節 精神に障害のある人々の政策決定過程参画への歩み
まとめ
本書の構成
第1章 政策決定過程への精神に障害のある人々の参画─諸外国との比較から─
第1節 アメリカ・カリフォルニア州の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)カリフォルニア審議会の概要
(1)設立経緯
(2)目的
(3)構成と開催数
(4)委員構成
3)当事者委員について
(1)参画までの経緯
(2)当事者委員の役割
(3)当事者委員に対する評価
4)カリフォルニア審議会の内容
(1)会議内容
(2)当事者委員の発言
第2節 オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)MHC(Mental Health Commission 精神保健委員会)
(1)MHCの概要と関連組織
(2)Review of MHC 2018(MHC報告書2018年版)
(3)MHCの職員
(4)当事者参画
3)NSW審議会
(1)設立経緯
(2)目的
(3)開催数、委員構成
(4)審議会事務
(5)NSW審議会の内容
(6)NSW審議会に当事者委員が参画した経緯
(7)当事者委員の役割
(8)当事者委員としてのやりがい
(9)MHC担当職員とのつながり
4)NGO法人Being
(1)NGO法人Beingの設立経緯
(2)NGO法人Beingの位置づけ
(3)NGO法人Beingの組織
(4)NGO法人Beingの活動
(5)重度の精神疾患経験者の声
第3節 大阪府の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)大阪府精神保健福祉審議会における答申とその具体化
3)大阪府精神保健福祉審議会の概要
(1)設立経緯
(2)目的
(3)構成と開催数
(4)委員構成
4)大阪精神医療人権センターによるアドボカシー(政策提言)
第4節 3地域の比較から見えてくるもの
1)審議会の権限の違い
2)当事者委員の位置づけの違い
3)民間組織、NGO組織の存在
まとめ
第2章 地方精神保健福祉審議会の設置・開催と当事者委員参画現況調査
第1節 研究方法
1)対象
2)実施方法
3)調査内容
4)回収率
5)分析方法
第2節 Ⅰ期からⅢ期に共通する質問事項
1)審議会の設置・開催状況
2)審議会委員の総数
3)当事者委員の参画の有無
4)家族委員の参画の有無
5)当事者委員の参画が困難な理由
6)当事者委員の参画がない都道府県等の今後の委嘱予定
第3節 Ⅱ期、Ⅲ期に共通する質問事項
1)当事者委員の参画がある場合
(1)当事者委員の参画がある都道府県等の当事者委員を委嘱した理由(複数回答)
(2)当事者委員と他の委員に対する期待
(3)当事者委員のための合理的配慮の有無(Ⅱ期のみ)
(4)当事者委員への肯定的評価の有無とその理由
(5)当事者委員への懸念(Ⅱ期のみ)
(6)当事者委員の今後の増員予定
2)当事者委員の参画がない場合
(1)当事者委員の参画が困難な理由
第4節 Ⅲ期にのみ調査した質問事項
1)審議会を設置しない場合の代替会議名
2)審議会の開催回数
3)他会議や部会への当事者委員の参画の有無
4)精神に障害のある人々からの会議参画の希望
5)当事者団体の把握
6)代表的な当事者団体名
7)精神に障害のある人々の意見を聴く機会
8)当事者委員参画の有無と関連要因の関係
9)公募選出について
まとめ
第3章 地方精神保健福祉審議会議事録分析
第1節 研究方法
1)対象と調査時期
2)分析内容
3)分析方法
(1)当事者委員の発言数と発言率
(2)発言内容
(3)倫理的配慮
第2節 各市の審議会の概要と当事者委員の発言数・発言率
1)各市の審議会の概要
2)当事者委員の発言数と発言率
第3節 5市ごとの審議の展開
1)A市の場合
(1)2011(平成23)年度
(2)2012(平成24)年度
(3)2013(平成25)年度
(4)2014(平成26)年度
(5)2015(平成27)年度
2)B市の場合
(1)2011(平成23)年度
(2)2012(平成24)年度
(3)2013(平成25)年度
(4)2014(平成26)年度
3)C市の場合
(1)2010(平成22)年度第1回
(2)2010(平成22)年度第2回
(3)2011(平成23)年度第1回
(4)2011(平成23)年度第2回
(5)2012(平成24)年度第1回
(6)2013(平成25)年度第1回
4)D市の場合
(1)2012(平成24)年度
(2)2013(平成25)年度
(3)2014(平成26)年度
5)E市の場合
(1)2013(平成25)年度第1回
(2)2013(平成25)年度第2回
(3)2014(平成26)年度第1回
(4)2014(平成26)年度第2回
(5)2015(平成27)年度
第4節 議事録分析から見えてくるもの
1)当事者委員の役割
(1)当事者の視点を加味する役割
2)議案の細部を点検する役割
3)要望の実現に向けて
4)当事者委員参画の意義
まとめ
第4章 地方精神保健福祉審議会に参画する当事者委員の声
第1節 研究方法
1)対象
2)調査方法
3)分析方法
第2節 当事者委員の全体的特徴
1)聞き取り調査結果
(1)当事者委員参画の経緯
(2)当事者委員の発言内容
(3)当事者委員の役割・効果
(4)やりがい・活力の源
(5)当事者活動とのつながり
(6)行政機関・行政担当者とのつながり
(7)当事者委員の増員
(8)今後の課題
第3節 当事者活動、行政担当者とのつながりの影響
1)関係良好型
2)仲間関係良好型
3)関係不安定型
4)行政機関親和型
まとめ
第5章 地方精神保健福祉審議会への精神障害当事者委員の参画に関する検討─当事者委員の参画がある群とない群の比較から─
第1節 研究方法
1)対象
2)調査方法
3)分析方法
第2節 当事者委員の参画がある都道府県等とない都道府県等の比較
1)審議会の位置づけ
2)当事者委員参画の経緯
3)当事者委員の評価
4)当事者活動の把握・つながり
5)他会議への精神に障害のある人々の参画
6)精神に障害のある人々の意見を聴く機会
7)当事者委員の参画がない理由
8)当事者委員参画実現に向けたプロセス
第3節 事例検討
1)A群:当事者委員からの肯定的評価が得られた都道府県等(No.4)
2)A群:当事者委員からの肯定的評価が得られた都道府県等(No.22)
3)B群:当事者委員の参画がある都道府県等(No.2)
4)C群:当事者委員の参画に向け検討中の都道府県等(D)
5)C群:当事者委員の参画に向け検討中の都道府県等(G)
6)D群:当事者委員参画の予定がない都道府県等(F)
まとめ
第6章 まとめ
1)ソーシャルアクションとしての参画とアドボカシー(政策提言)
2)これまでのまとめ
3)行政担当者からのアプローチ
4)精神に障害のある人々からのアプローチ
5)権利回復を支援する団体からのアプローチ
6)権利の主体としての精神に障害のある人々
初出原稿一覧
引用文献
参考文献
調査票(2015年度実施)
調査票(2018年度実施)
おわりに
序章 問題の所在
第1節 障害者観におけるパラダイム・シフト─障害者権利条約から─
第2節 人権を重視する考えの系譜
1)世界人権宣言と国際人権規約との関連
2)「社会モデル」、および「個人モデル」と「社会モデル」の相互作用
3)障害のある人々の「権利回復」から「アドボカシー(政策提言)」へ
第3節 精神に障害のある人々の政策決定過程への参画の重要性
第4節 先行研究の分析
1)当事者委員や専門職委員からの見解
2)当事者委員参画に関する実践報告・研究
第5節 精神に障害のある人々の政策決定過程参画への歩み
まとめ
本書の構成
第1章 政策決定過程への精神に障害のある人々の参画─諸外国との比較から─
第1節 アメリカ・カリフォルニア州の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)カリフォルニア審議会の概要
(1)設立経緯
(2)目的
(3)構成と開催数
(4)委員構成
3)当事者委員について
(1)参画までの経緯
(2)当事者委員の役割
(3)当事者委員に対する評価
4)カリフォルニア審議会の内容
(1)会議内容
(2)当事者委員の発言
第2節 オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)MHC(Mental Health Commission 精神保健委員会)
(1)MHCの概要と関連組織
(2)Review of MHC 2018(MHC報告書2018年版)
(3)MHCの職員
(4)当事者参画
3)NSW審議会
(1)設立経緯
(2)目的
(3)開催数、委員構成
(4)審議会事務
(5)NSW審議会の内容
(6)NSW審議会に当事者委員が参画した経緯
(7)当事者委員の役割
(8)当事者委員としてのやりがい
(9)MHC担当職員とのつながり
4)NGO法人Being
(1)NGO法人Beingの設立経緯
(2)NGO法人Beingの位置づけ
(3)NGO法人Beingの組織
(4)NGO法人Beingの活動
(5)重度の精神疾患経験者の声
第3節 大阪府の場合
1)研究方法
(1)調査方法
2)大阪府精神保健福祉審議会における答申とその具体化
3)大阪府精神保健福祉審議会の概要
(1)設立経緯
(2)目的
(3)構成と開催数
(4)委員構成
4)大阪精神医療人権センターによるアドボカシー(政策提言)
第4節 3地域の比較から見えてくるもの
1)審議会の権限の違い
2)当事者委員の位置づけの違い
3)民間組織、NGO組織の存在
まとめ
第2章 地方精神保健福祉審議会の設置・開催と当事者委員参画現況調査
第1節 研究方法
1)対象
2)実施方法
3)調査内容
4)回収率
5)分析方法
第2節 Ⅰ期からⅢ期に共通する質問事項
1)審議会の設置・開催状況
2)審議会委員の総数
3)当事者委員の参画の有無
4)家族委員の参画の有無
5)当事者委員の参画が困難な理由
6)当事者委員の参画がない都道府県等の今後の委嘱予定
第3節 Ⅱ期、Ⅲ期に共通する質問事項
1)当事者委員の参画がある場合
(1)当事者委員の参画がある都道府県等の当事者委員を委嘱した理由(複数回答)
(2)当事者委員と他の委員に対する期待
(3)当事者委員のための合理的配慮の有無(Ⅱ期のみ)
(4)当事者委員への肯定的評価の有無とその理由
(5)当事者委員への懸念(Ⅱ期のみ)
(6)当事者委員の今後の増員予定
2)当事者委員の参画がない場合
(1)当事者委員の参画が困難な理由
第4節 Ⅲ期にのみ調査した質問事項
1)審議会を設置しない場合の代替会議名
2)審議会の開催回数
3)他会議や部会への当事者委員の参画の有無
4)精神に障害のある人々からの会議参画の希望
5)当事者団体の把握
6)代表的な当事者団体名
7)精神に障害のある人々の意見を聴く機会
8)当事者委員参画の有無と関連要因の関係
9)公募選出について
まとめ
第3章 地方精神保健福祉審議会議事録分析
第1節 研究方法
1)対象と調査時期
2)分析内容
3)分析方法
(1)当事者委員の発言数と発言率
(2)発言内容
(3)倫理的配慮
第2節 各市の審議会の概要と当事者委員の発言数・発言率
1)各市の審議会の概要
2)当事者委員の発言数と発言率
第3節 5市ごとの審議の展開
1)A市の場合
(1)2011(平成23)年度
(2)2012(平成24)年度
(3)2013(平成25)年度
(4)2014(平成26)年度
(5)2015(平成27)年度
2)B市の場合
(1)2011(平成23)年度
(2)2012(平成24)年度
(3)2013(平成25)年度
(4)2014(平成26)年度
3)C市の場合
(1)2010(平成22)年度第1回
(2)2010(平成22)年度第2回
(3)2011(平成23)年度第1回
(4)2011(平成23)年度第2回
(5)2012(平成24)年度第1回
(6)2013(平成25)年度第1回
4)D市の場合
(1)2012(平成24)年度
(2)2013(平成25)年度
(3)2014(平成26)年度
5)E市の場合
(1)2013(平成25)年度第1回
(2)2013(平成25)年度第2回
(3)2014(平成26)年度第1回
(4)2014(平成26)年度第2回
(5)2015(平成27)年度
第4節 議事録分析から見えてくるもの
1)当事者委員の役割
(1)当事者の視点を加味する役割
2)議案の細部を点検する役割
3)要望の実現に向けて
4)当事者委員参画の意義
まとめ
第4章 地方精神保健福祉審議会に参画する当事者委員の声
第1節 研究方法
1)対象
2)調査方法
3)分析方法
第2節 当事者委員の全体的特徴
1)聞き取り調査結果
(1)当事者委員参画の経緯
(2)当事者委員の発言内容
(3)当事者委員の役割・効果
(4)やりがい・活力の源
(5)当事者活動とのつながり
(6)行政機関・行政担当者とのつながり
(7)当事者委員の増員
(8)今後の課題
第3節 当事者活動、行政担当者とのつながりの影響
1)関係良好型
2)仲間関係良好型
3)関係不安定型
4)行政機関親和型
まとめ
第5章 地方精神保健福祉審議会への精神障害当事者委員の参画に関する検討─当事者委員の参画がある群とない群の比較から─
第1節 研究方法
1)対象
2)調査方法
3)分析方法
第2節 当事者委員の参画がある都道府県等とない都道府県等の比較
1)審議会の位置づけ
2)当事者委員参画の経緯
3)当事者委員の評価
4)当事者活動の把握・つながり
5)他会議への精神に障害のある人々の参画
6)精神に障害のある人々の意見を聴く機会
7)当事者委員の参画がない理由
8)当事者委員参画実現に向けたプロセス
第3節 事例検討
1)A群:当事者委員からの肯定的評価が得られた都道府県等(No.4)
2)A群:当事者委員からの肯定的評価が得られた都道府県等(No.22)
3)B群:当事者委員の参画がある都道府県等(No.2)
4)C群:当事者委員の参画に向け検討中の都道府県等(D)
5)C群:当事者委員の参画に向け検討中の都道府県等(G)
6)D群:当事者委員参画の予定がない都道府県等(F)
まとめ
第6章 まとめ
1)ソーシャルアクションとしての参画とアドボカシー(政策提言)
2)これまでのまとめ
3)行政担当者からのアプローチ
4)精神に障害のある人々からのアプローチ
5)権利回復を支援する団体からのアプローチ
6)権利の主体としての精神に障害のある人々
初出原稿一覧
引用文献
参考文献
調査票(2015年度実施)
調査票(2018年度実施)
おわりに
著者略歴
松本 真由美(マツモト マユミ matsumoto mayumi)
日本医療大学保健医療学部教授。
北海道札幌市生まれ。聖心女子大学文学部教育学科心理学専攻卒業。北海道大学大学院教育学研究科発達心理学専攻博士前期課程修了。北星学園大学社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程修了。博士(社会福祉学)。
精神保健福祉士、保育士。
タイトルヨミ
カナ:セイシンニショウガイノアルヒトビトノセイサクヘノサンカク
ローマ字:seishinnishougainoaruhitobitonoseisakuhenosankaku
※近刊検索デルタの書誌情報はopenBDのAPIを使用しています。
松本 真由美 最近の著作
もうすぐ発売(1週間以内)
※近刊検索デルタの書誌情報はopenBDのAPIを利用しています。