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定価:2,640円(2,400円+税)
判型:四六
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内容紹介
「男尊女卑」は、日本の歴史のなかで連綿とつづき、日本文化に根差していた「伝統」だったといえるのか? 「律令」「御成敗式目」「武家諸法度」「明治民法」「現行民法」など、古代・中世・近世・近現代の法を比較・検討し、男尊女卑の実体に迫り、今後を考える。
目次
まえがき
序章 「男尊女卑」の歴史的変化概観
第一章 古代の男女関係――男尊女卑的ではなかった
第一節 中国(唐)令と大宝・養老令
第二節 中国(唐)令と養老令(大宝令)のルール
1 財産相続と夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 古代日本と近代以前の中国との親族組織の相違
第四節 西洋社会(古代ローマ法とゲルマン法)のルール
1 財産相続と夫婦財産制
ア 古代ローマ法
イ ゲルマン法
2 婚姻・離婚
ア 古代ローマ法
イ ゲルマン法
第二章 中・近世の男女関係――男尊女卑に向けて
第一節 古代から中世へ
1 桓武・嵯峨朝の唐風化政策
2 摂関政治から院政へ
第二節 中世武家法のルール――男尊女卑へ
1 相続と夫婦財産制
ア 財産相続
イ 夫婦財産制
ウ 家督相続
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 中世から近世へ
第四節 近世武家法のルール――男尊女卑の完成
1 相続と夫婦財産制
ア 家督相続
イ 財産相続
ウ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三章 近・現代の男女関係――男尊女卑から男女平等へ
第一節 明治民法のルール――男尊女卑の強化
1 相続と夫婦財産制
ア 家督相続
イ 財産相続
ウ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第二節 現行民法のルール――建前は男女平等に
1 相続と夫婦財産制
ア 財産相続
イ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 近・現代の西洋諸国のルール
1 フランス
2 ドイツ
3 イギリス
終章 まとめと今後の展望――真の男女平等へ
第一節 まとめ
第二節 今後の展望――クオータ制の導入
参考文献
あとがき
序章 「男尊女卑」の歴史的変化概観
第一章 古代の男女関係――男尊女卑的ではなかった
第一節 中国(唐)令と大宝・養老令
第二節 中国(唐)令と養老令(大宝令)のルール
1 財産相続と夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 古代日本と近代以前の中国との親族組織の相違
第四節 西洋社会(古代ローマ法とゲルマン法)のルール
1 財産相続と夫婦財産制
ア 古代ローマ法
イ ゲルマン法
2 婚姻・離婚
ア 古代ローマ法
イ ゲルマン法
第二章 中・近世の男女関係――男尊女卑に向けて
第一節 古代から中世へ
1 桓武・嵯峨朝の唐風化政策
2 摂関政治から院政へ
第二節 中世武家法のルール――男尊女卑へ
1 相続と夫婦財産制
ア 財産相続
イ 夫婦財産制
ウ 家督相続
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 中世から近世へ
第四節 近世武家法のルール――男尊女卑の完成
1 相続と夫婦財産制
ア 家督相続
イ 財産相続
ウ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三章 近・現代の男女関係――男尊女卑から男女平等へ
第一節 明治民法のルール――男尊女卑の強化
1 相続と夫婦財産制
ア 家督相続
イ 財産相続
ウ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第二節 現行民法のルール――建前は男女平等に
1 相続と夫婦財産制
ア 財産相続
イ 夫婦財産制
2 婚姻・離婚
ア 婚姻
イ 離婚
第三節 近・現代の西洋諸国のルール
1 フランス
2 ドイツ
3 イギリス
終章 まとめと今後の展望――真の男女平等へ
第一節 まとめ
第二節 今後の展望――クオータ制の導入
参考文献
あとがき
著者略歴
成清 弘和(ナリキヨ ヒロカズ narikiyo hirokazu)
1951年兵庫県生まれ。早稲田大学第一文学部史学科日本史学専攻卒業。日本古代史(家族史)専攻。大阪大学外国語学部、関西大学文学部、神戸学院大学人文学部などの非常勤講師を歴任。著書に『日本古代の王位継承と親族』(岩田書院)、『日本古代の家族・親族』(岩田書院)、『女性と穢れの歴史』(塙書房)、『女帝の古代史』(講談社現代新書)、『理系のための論理が伝わる文章術』(講談社ブルーバックス)などがある。
タイトルヨミ
カナ:ダンソンジョヒ
ローマ字:dansonjohi
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